労働保険
労働保険
建設業をはじめたら、従業員を雇ったら、一人立ちしたら、労働保険に加入しましょう。 仕事中のケガ!!通勤途中の事故もこれで安心。
組合では、厚生労働大臣の認可を受け「労働保険事務組合」をつくり、事業主に代わって公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失等の手続の代行をしています。
建設業をはじめたら、従業員を雇ったら、一人立ちしたら、労働保険に加入しましょう。 仕事中のケガ!!通勤途中の事故もこれで安心。
組合では、厚生労働大臣の認可を受け「労働保険事務組合」をつくり、事業主に代わって公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失等の手続の代行をしています。
労災保険・一人親方労災
補 償
1.療養補償
医療費は治るまで全額無料。
2.休業補償
休んだときの手当ては、休業4日目から1日につき給付基礎日額(平均賃金の8割)が休業期間中支給されます。
3.障害補償
身体に障害が残ったときは、程度に応じて障害一時金又は障害年金で支給されます。
4.遺族補償
死亡した場合は、葬祭を行った者に葬祭費と遺族年金か遺族一時金が支給されます。
1.療養補償
医療費は治るまで全額無料。
2.休業補償
休んだときの手当ては、休業4日目から1日につき給付基礎日額(平均賃金の8割)が休業期間中支給されます。
3.障害補償
身体に障害が残ったときは、程度に応じて障害一時金又は障害年金で支給されます。
4.遺族補償
死亡した場合は、葬祭を行った者に葬祭費と遺族年金か遺族一時金が支給されます。
申し込み方法
随時加入できます。申込みの際は印鑑(法人の場合は代表者印)をご持参ください。その他提出書類が必要な場合がありますので、事前に組合にお問合せください。
一人親方労災保険特別加入
加入範囲
一人親方とは、労働者を雇用しない常態で事業を行っている方(年間100日未満の労働者を雇用する場合を含む)をいいます。
(100日以上の場合は中小事業主となりますのでご注意ください。)
一人親方とは、労働者を雇用しない常態で事業を行っている方(年間100日未満の労働者を雇用する場合を含む)をいいます。
(100日以上の場合は中小事業主となりますのでご注意ください。)
補償の対象となる範囲
○請負契約に直接必要な行為を行う場合。
○請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
○請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
○請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
○請負契約に直接必要な行為を行う場合。
○請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
○請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
○請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
注意:自宅の工事は適用になりません。
保険料について
年間保険料は下記の通りです。(年度途中加入の場合は、月割り計算となります。)
※基礎日額×365日×18/1,000
給付基礎日額
| 保険料(年間)
| 給付基礎日額
| 保険料(年間)
|
16,000円
| 105,120円
| 8,000円
| 52,560円
|
14,000円
| 91,980円
| 7,000円
| 45,990円
|
12,000円
| 78,840円
| 6,000円
| 39,420円
|
10,000円
| 65,700円
| 5,000円
| 32,850円
|
9,000円
| 59,130円
| 4,000円
| 26,280円
|
[上記の保険料に委託手数料2,500円が加算されます。]
申し込み方法: 随時加入できます。申込みの際は印鑑をご持参ください。
■雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
○従業員の雇用保険資格取得・資格喪失の手続きや離職票の作成を行います。
※詳しくは事務局までお問合せください。TEL 023-633-1928